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 「介護サービス情報の公表制度」について
 

平成18年4月に施行された介護保険法の改正により、介護サービス情報公表制度がスタートしました。

この制度は介護サービス利用者が事業所を選択する際、事業所の情報を的確に入手し、比較検討するために設けられた制度です。これは、全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、その事業所において実際に行われていること、現況などを公開します。その公開内容については、事前に県が指定した調査機関の調査員が事実確認をし、その調査結果の全てを開示することとなっています。

利用者は、ご自分の住んでいる地域の必要なサービス情報を、自宅に居ながらでも入手することが可能となります。

詳しくは「千葉県介護サービス情報の公表」ホームページをご覧ください。
http://www.kaigo.pref.chiba.lg.jp/

     
 調査の流れ概要

(1)年間事業計画等の公表(千葉県)
(2)訪問調査予定日、担当調査員のお知らせと調整(調査機関→事業者)
(3)訪問調査日、調査票の記入、手数料支払い等のご案内(調査機関→事業者)
(4)調査票データの「報告システム」への入力(事業者)、調査手数料の支払い等(事業者→調査機関)
(5)調査票の内容確認(担当調査員)
(6)訪問調査(担当調査員→事業者)
(7)調査結果の「報告システム」への記入(担当調査員)
(8)調査結果の「報告システム」による千葉県への提出(調査機関)
(9)電子データをインターネット等で公表(千葉県)

 
 私たち調査機関の調査に当っての心得

調査員は、調査に当って 介護サービス事業所に信頼されるよう、 次の事項を心得としております。

(1)調査員として守秘義務を遵守いたします。
・調査員は事業所の個人情報に直接ふれる立場となることから、介護保険法の規定により、調査員には守秘義務が課されています。
・調査時における書類の取り扱いは慎重を期すとともに、調査終了以後も、調査時に見聞したすべての情報を外部に漏らすことはいたしません。

(2)調査員としての立場、役割を理解し、介護サービス事業所に以下の説明をいたします。
・調査の目的、調査の方法、守秘義務の遵守について事業所にお伝えします。
・事業所の対応する人と役割を確認させていただきます。

(3)調査員として調査の方法、内容について十分に理解します。
・対象事業所の情報を把握しておくとともに、調査員間でも打合せを行い、対象事業所について共通の理解をもちます。

(4)調査員は、訪問者としての丁寧な対応を心がけます。

 訪問調査に当たって私たち調査機関からのご案内

調査業務を円滑に進めることができますように、
基本的な点について簡単にご案内をさせていただきます。
詳しくは私たちの「情報公表調査ガイド」をご請求下さい

1.ご提出いただく情報とその方法について

(1) 貴所からご提供いただく情報(電子データ)は、「基本情報」及び「調査情報」です。平成20年度から、この情報をインターネット上の「介護サービス情報報告システム」からご入力いただけるようになりました。システムの詳細は「千葉県介護サービス情報の公表」ホームページ http://www.kaigo.pref.chiba.lg.jp/ をご覧ください。

(2) 貴所にて「介護サービス情報報告システム」からこの情報を入力していただくようお願いいたします。(システムの操作について不明の点がありましたら、ご遠慮なく私たち調査機関にお尋ねください)

(3) 「基本情報」及び「調査情報」の情報入力については、別途決めさせていただく訪問調査日の3週間前までにお願いいたします。


2.「基本情報」ご記入時にご留意いただきたい点

「基本情報調査票」を入力いただく際には、以下の点にご注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。詳しくは千葉県介護サービス情報公表センターのホームページで 確認出来ます。 共通事項とサービスごとの記入上の留意点を必ずご覧下さい。
又、調査票の記入に当たっては「調査情報の解説」を必ずご参照ください 。

『1.事業所を運営する法人等に関する事項』
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス(全サービス共通)
(1)「か所数」には、当該報告する事業所を含めて記載します。
(2)「主な事業所等の名称」、「所在地」は1か所だけ記載します。

『4.介護サービスの内容に関する事項』
介護予防サービスの利用者への提供実績
(対象サービス:介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防通所リハビリテーション)
上下の記載欄には、上段に調査票記入年月の前月の「年月」、下段に記入年月の前月における「提供実績の件数」を記載します。


3.「調査情報」の確認できる材料としてご提示いただく資料について

(1) 予め「確認できる材料(書類、実施記録、マニュアル、議事録等、その他)」をご準備いただきます。ご利用者全員分ではなく、調査項目ごとに1名分で結構です。

(2)調査対象期間は、調査票の報告日(記入日)の前1年間です。

(3)署名・捺印の必要な書類については、原本のご用意をお願いいたします。

(4)訪問調査当日の確認がスムーズに進みますよう、書類の該当ページに調査項目No.を記入した付箋を貼るなどしていただくと大変有効かと存じます。


4.調査料のお振込について

貴所から私たち調査機関にお支払いいただく調査料(サービス区分により1件当たり14,500円〜19,800円の範囲で設定されています。千葉県介護サービス情報公表センターのホームページ(PDF)でご確認できます。) につきましては、「基本情報」及び「調査情報」の入力と同じく訪問調査日の3週間前までに私たち調査機関指定の口座にお振込みをお願いいたします。調査料の詳細は「千葉県介護サービス情報の公表」ホームページ
(http://www.kaigo.pref.chiba.lg.jp) をご覧ください。


5.訪問調査について

(1)予定の調査日時に貴事業所に調査員が2名お伺いし、「基本情報」を確認させていただくとともに、「調査情報」に貴事業所が「ある(1)」とご記入いただいた項目について確認させていただきます。

(2)調査結果の確認終了後、「調査情報」の「事業所等同意確認欄」に貴事業所の代表者または責任者の署名捺印をお願いいたします。

(3)「情報公表手数料」1件8,800円を調査料と同時にお振込み下さい。「情報公表手数料」は千葉県介護サービス情報公表センターに代わり調査機関が徴収し月単位でまとめて千葉県介護サービス情報公表センターに振り込みいたします。ご理解の程よろしくお願いいたします。
「千葉県介護サービス情報の公表」ホームページ


 
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